お客様(以下「甲」という)と株式会社アール・アンド・エム(以下「乙」という)は、 政府が制定し、発表している「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を相互に尊重して、企業の社会的責任を果たすため、次のとおり覚書を締結する。
尚、本覚書は甲乙間で締結するすべての契約(売買、請負、業務委託等の契約の種類、基本契約、 個別契約等の名称、及び書面、口頭等の形式を問わず、本覚書の締結前に締結したものを含む。以下併せて「対象契約」という)に適用する。

第1条
甲および乙は、本覚書の締結をもって、それぞれ自己が下記の各号の一に該当しないこと、 および今後もこれに該当する行為を行わないことを表明・保証し、相手方が各号の一に 該当したときは、何ら催告を要せず即時対象契約および当該対象契約に基づく個別取引の 全部または一部を解除することができる。

  1. 暴力団、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という) の構成員であること。
  2. 反社会的勢力、またはそれらの構成員と社会的に非難されるべき関係を有していること。
  3. 相手方に対して暴力行為、脅迫行為を行うこと。
  4. 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害すること。
  5. 自らまたはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が、前四号のいずれかに該当 すること、または該当する行為を行うこと。
  6. 親会社、子会社(いずれも会社法の定義による、以下同じ)または基本契約等の履行の ために再委託する第三者が前五号のいずれかに該当すること、または該当する行為を行うこと

第2条

  1. 甲および乙は、前条により対象契約を解除されたことを理由として、相手方に対し、損害の賠償を請求することができない。
  2. 甲および乙は、相手方が前条各号に違背することにより損害を被ったときは、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができる。

第3条
本覚書は、対象の契約の有効期間中は有効に存続する。

以上